相手が協議に応じない、双方の納得がいかないなどで協議離婚がうまく行かない場合、家庭裁判所に調停をしてもらいます。相手の承諾無しでもできます。一ヶ月ごとに一度、半日近くかけて行われます。数ヶ月から一年経つと、調停成立、不成立、取り下げなどの形で、決着がつきます。取り決めた内容は強制執行力のある調停調書にまとめられます。
この調停は必ずしも離婚する場合だけでなく、「円満調停」といって、夫婦仲の不仲を修復するためにも調停ができます。また離婚原因を作った有責配偶者からも調停の申し立てが出来ます。
調停離婚は離婚全体の9%です。協議離婚、調停離婚でほとんどの離婚が成立しています。 |